福祉人材センター機能・役割をご紹介
島根県福祉人材センターの概要
島根県福祉人材センターは、働きたい方と人材を求める施設との橋渡しをします。
福祉の職場で働きたい方、求人情報を知りたい方には、求職登録や職業紹介、求人情報の提供を行ないます。
また、福祉職場からの職員募集に際しては、求人の条件に該当する求職登録者の紹介など、求人者と求職者双方のニーズに応えます。
島根県福祉人材センターは、保健福祉従事者の育成を図ります。
保健福祉従事者を対象に、専門職として必要な知識や専門的技術の習得、またサービスの充実と職場における人材の育成を目的として、保健福祉従事者研修事業を企画・実施します。
島根県福祉人材センターは、福祉人材の定着を図ります。
福祉サービス従事者を対象に、相談等により個々のフォローアップを行い、職場の労働環境、人間関係に関する相談に応じます。また、施設・事業者に対し、定着支援のためのアドバイスや研修を実施し、福祉・介護人材の定着を図ります。

福祉の職場で働きたい方、求人情報を知りたい方には、求職登録や職業紹介、求人情報の提供を行ないます。
また、福祉職場からの職員募集に際しては、求人の条件に該当する求職登録者の紹介など、求人者と求職者双方のニーズに応えます。
島根県福祉人材センターは、保健福祉従事者の育成を図ります。
保健福祉従事者を対象に、専門職として必要な知識や専門的技術の習得、またサービスの充実と職場における人材の育成を目的として、保健福祉従事者研修事業を企画・実施します。
島根県福祉人材センターは、福祉人材の定着を図ります。
福祉サービス従事者を対象に、相談等により個々のフォローアップを行い、職場の労働環境、人間関係に関する相談に応じます。また、施設・事業者に対し、定着支援のためのアドバイスや研修を実施し、福祉・介護人材の定着を図ります。

福祉人材確保事業
相談
- 福祉の職場への就職に関する相談や、福祉資格、福祉施設等に関する質問に応じます。
- 福祉施設等の職員募集などの人材確保に関する相談に応じます。
求人票の公開
- 求人票を掲示していますので、来所してご覧ください。
- 求職登録者へは、求人情報(新規採用予定を含む)を随時郵送します。
職業紹介(就職のあっせん)
求職者の相談に応じ、職員を必要としている福祉施設を紹介するなど、就職あっせんをします。
※島根県福祉人材センター・島根県福祉人材センター石見分室は、厚生労働大臣の許可を受けて無料職業紹介事業を実施しています。
※島根県福祉人材センター・島根県福祉人材センター石見分室は、厚生労働大臣の許可を受けて無料職業紹介事業を実施しています。
福祉マンパワーの開拓
- 求職登録の促進を目的としたPR活動を行ないます。
- 福祉職場説明会・合同面接会・福祉施設見学研修会等を企画・開催します。
- ナースバンク、福祉専門学校等関係機関との連携を図り、福祉マンパワーの確保に努めます。
福祉職場の開拓
福祉施設等を訪問して、職員採用がある場合などに福祉人材センター・分室を活用していただくよう、利用方法の説明を行ないます。
情報の収集
- 福祉人材の確保・育成等に関する調査・研究を行ないます。
- 職員の採用予定に関する調査を随時行ないます。
- その他、福祉人材確保に関する情報を収集します。
情報の提供(資料閲覧)
- 職員採用情報がまとまった時点で求人情報誌を作成し、求職登録者に配布します。
- 福祉施設ガイドブック、職員採用マニュアルなどを作成し、希望者に配布しています。
- ホームページでも、求人情報、施設情報、就職支援コーナー等を公開しています。
職業紹介事業の対象機関・職種
▼斡旋対象事業所の範囲
▼対象職種
- 社会福祉法第 2 条に規定する社会福祉事業を実施する事業所(ただし、社会福祉法人が実施する公益事業、並びに公益法人が実施する高齢者や障害者、児童等を対象とする公益目的事業も含む)
- 介護保険法に規定する介護保険事業所
- 障害者自立支援法に規定する事業を行う事業所
- その他、高齢者や障害者、児童等に関する法律に基づく施設、事業所等
※想定される施設、事業所等
【児童福祉法】
- 自治体が認証した保育施設等
- 有料老人ホーム(老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居を除く)
- 高齢者円滑入居賃貸住宅
- 高齢者専用賃貸住宅
- 高齢者向け優良賃貸住宅
- 特例子会社
- 行政が実施する相談所(福祉事務所、児童福祉所、更生相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター等)
- 地方自治体の条例または補助に基づく福祉関係事業を行う事業所
(福祉事務所、児童福祉所、更生相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター等) - 社会福祉分野の国家資格を持つ専門職(社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、保育士等)の場合は、上記以外の社会福祉を目的としない事業を行う事務所を含む
▼対象職種
- 介護職
- 相談・支援・指導員
- ホームヘルパー
- 保育士
- 社会福祉協議会専門員
- セラピスト(理学・作業・言語聴覚・視能訓練・臨床心理)
- 看護職
- 事務職
- 栄養士
- 調理員
- 施設長
- 管理者
- サービス提供責任者
- 運転手
- 用務員


