職業紹介事業の対象機関・職種
▼斡旋対象事業所の範囲
- 社会福祉法第 2 条に規定する社会福祉事業を実施する事業所(ただし、社会福祉法人が実施する公益事業、並びに公益法人が実施する高齢者や障害者、児童等を対象とする公益目的事業も含む)
- 介護保険法に規定する介護保険事業所
- 障害者自立支援法に規定する事業を行う事業所
- その他、高齢者や障害者、児童等に関する法律に基づく施設、事業所等
※想定される施設、事業所等
【児童福祉法】
【老人福祉法】
- 有料老人ホーム(老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居を除く)
【高齢者の居住の安定確保に関する法律】
- 高齢者円滑入居賃貸住宅
- 高齢者専用賃貸住宅
- 高齢者向け優良賃貸住宅
【障害者の雇用の促進等に関する法律】
- 行政が実施する相談所(福祉事務所、児童福祉所、更生相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター等)
- 地方自治体の条例または補助に基づく福祉関係事業を行う事業所
(福祉事務所、児童福祉所、更生相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター等)
- 社会福祉分野の国家資格を持つ専門職(社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、保育士等)の場合は、上記以外の社会福祉を目的としない事業を行う事務所を含む
▼対象職種
- 介護職
- 相談・支援・指導員
- ホームヘルパー
- 保育士
- 社会福祉協議会専門員
- セラピスト(理学・作業・言語聴覚・視能訓練・臨床心理)
- 看護職
- 事務職
- 栄養士
- 調理員
- 施設長
- 管理者
- サービス提供責任者
- 運転手
- 用務員