ポイント 2 福祉の職場・勤務形態
一例 宿直型 (知的障がい者更生施設の指導員)
●早出 :7 時 00 分~ 16 時 00 分 / ●通常 (日勤):8 時 30 分~ 17 時 30 分
●遅出 :9 時 30 分~ 18 時 30 分
●宿直 :8 時 30 分~翌日 9 時 00 分 (仮眠時間 23 時 00 分~ 6 時 15 分)
一例 夜勤型 (特別養護老人ホームの介護職員)
●早出 :7 時 00 分~ 16 時 00 分 / ●通常 (日勤):9 時 00 分~ 18 時 00 分
●遅出 :10 時 00 分~ 19 時 00 分 / ●夜勤 :17 時 00 分~翌日 9 時 00 分
一口に福祉の職場といっても、様々な種類の職場があります。例えば同じ身体障がいを持つ利用者であっても、利用者の障がいの程度や、援助の目的などにより 施設やサービスは異なってきます。また同じ職種でも、施設の種類によって勤務内容、勤務時間などに違いがあります。ここでは、福祉施設・事業の種類、応募 資格 などその特徴について詳しく調べ、自分の希望する仕事についての理解をより一層具体的にしましょう。
福祉の職場 福祉の職場には、利用対象者、提供するサービス内容、サービスの提供形態 (入所・通所・訪問)、経営主体等により様々な種類があります。
サービスの利用対象が児童なのか、障がいを持った人や高齢者なのか、サービスの内容が生活支援なのか、介護なのか、リハビリなのか、さらには、施設 (入所、通所) でサービスを提供するのか、在宅に訪問してサービスを提供するのかといったサービスの提供形態等によりそれぞれ職場が異なります。
勤務形態 福祉職場の勤務体系は、施設・事業の種類や職種によって各々違います。ここでは代表的な例を紹介します。ご自分の希望する施設・事業の勤務体系は、必ず調べましょう。
1. 日勤型
在宅の利用者を対象とした通所型の施設がこの日勤型に当てはまります。利用者は朝来所して、夕方帰宅するので、夜間の勤務はありませんが、施設によってはローテーション制で早出、遅出の制度を取り入れていることもあります。
主な職場・職種としては、通所の知的障がい者授産施設などの指導員、デイサービスセンターの指導員、介護職員、他に保育所の保育士等があります。
たとえばデイサービスの職員は、併設する特別養護老人ホームとの人事異動があることが多いなど、法人全体の人事異動もありますので、その点は考慮に入れておきましょう。
また、従来、ホームヘルプ事業を実施している事業所は日勤が主でしたが、24 時間体制のサービスを実施する事業所が増えています。
一例 日勤型 (保育所の例)
| 時間 | 【 1 】 | 【 2 】 | 【 3 】 | 【 4 】 | 【 5 】 |
| 7:00 |
7:00 ~ |
|
|
|
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| 8:00 |
↓ |
8:00 ~ |
8:30 ~ |
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| 9:00 |
↓ |
↓ |
↓ |
9:00 ~ |
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| 10:00 |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
10:00 ~ |
| 11:00 |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
| 12:00 |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
| 13:00 |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
| 14:00 |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
| 15:00 |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
| 16:00 |
~ 16:00 |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
| 17:00 |
|
~ 17:00 |
~ 17:30 |
↓ |
↓ |
| 18:00 |
|
|
|
~ 18:00 |
↓ |
| 19:00 |
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|
~ 19:00 |
※日曜日、祝日が休み
2. 宿直型 入所型施設の勤務形態です。ここでは交替で日勤と宿直の勤務につくのが一般的です。
日勤は、平常勤務と早出、遅出の組合せを採用している施設が多いようです。早出の開始時間や遅出の終了時間等は、施設の種類や利用者の状況により様々です (児童養護施設などでは、断続的勤務があります)。通勤が可能な時間帯かどうか確認して応募するようにしましょう。
宿直は、通常の勤務終了後に施設内の宿直室で待機します。この場合は原則的に、平易な業務や必要な事態が生じた時だけの対応で、睡眠がとれます。また、非 常時に備えて事務員や調理師も宿直する場合もありますが、これは「管理宿直」と呼ばれ利用者の介護や援助には基本的にはあたりません。
主な施設としては、養護老人ホーム、知的障がい者の入所施設、児童養護施設、母子生活支援施設があります (夜勤制をとる施設もあり)。
3. 夜勤型
常時介護や養護が必要な利用者の入所している施設で採用されている勤務形態です。勤務形態は、日勤は 2 の宿直型と同じで、通常勤務、早出・遅出があり、夜勤は深夜も職員が交替で業務につきます。ここでの夜勤は病院などで採用されている深夜に交替する三交替 制のところは少なく、夕方から翌朝まで続けて勤務し、翌日は夜勤明け (日中に勤務につかない日) にする二交替制が主流になっています。
主な施設、職種としては、特別養護老人ホームの介護職員や、乳児院の保育士、身体障がい者・知的障がい者施設の介護の必要度が高い施設の指導員、介護職員などが夜勤体制をとっています。